振替休日になるのはどの日?
振替休日は、振り替える祝日のあとの最初の「休日ではない日」、つまり土曜日・日曜日・ほかの祝日のどれでもない日です。土曜日の祝日なら、たいてい翌週の月曜日が振替休日になります。
- ソルラル・チュソク:3日間のどれかが日曜日と重なると、連休のあとの最初の平日が休みになります。土曜日と重なっても振り替えられません。
- 国慶日(三一節・制憲節・光復節・開天節・ハングルの日)、こどもの日、釈迦誕生日、クリスマス、労働節は、土曜日・日曜日のどちらと重なっても振替休日が付きます。
- 元日(1月1日)と顕忠日(6月6日)は振替休日がありません。
日本の振替休日との違い
日本では「国民の祝日」が日曜日に当たったときに、その後の最初の平日が振替休日になります。土曜日の祝日は振り替えられません。韓国は2014年に振替休日制度を導入し、その後対象を広げてきたため、いまでは多くの祝日で土曜日も振替の対象です。韓国旅行で「月曜日なのに銀行が休み」ということがあるのはこのためです。
民間企業にも適用される?
このルールは官公庁のものです。民間企業の有給休日は勤労基準法と各社の就業規則・労働協約で決まります。勤務先に確認してください。